令和6年4月1日
1. スポーツ・文化活動を通して保護者の親睦を深め、PTA 活動ならびに学校活動の活性化を 目的とする。
2.活動時の条件
原則は十条小学校在校生の保護者が1名以上在籍していること。十条小学校 PTA クラブとして活動するため、在校生の保護者以外の部員についても保険加入を義務とし、1 人につき年額 300 円を 徴収する。
3.活動費について
PTA 予算より1クラブにつき年間上限2万円までを支給する。 但し、年度ごとの活動状況により毎年の予算案は、本部役員のもと検討を行う。 ・クラブ全員の名簿を提出。本部役員会に提出し、本部会計より活動費を受け取る。 ・年度末には本部会計に会計報告を提出する。(活動報告、支出内訳、領収書などの提示) ・会計年度は4月に始まり翌年3月末とする。
4. 活動について 各クラブは原則として、十条小学校在校生の保護者を部長(もしくは連絡係)とする。
5. 学校施設の使用 十条小学校の施設を利用可能だが、施設の使用方法についてはそれぞれのクラブが責任をもって 使用する。年間の使用日程や連携事項等は学校側と施設利用打ち合わせにて確認する。
6.クラブの解散や同好会への移行について
本規則に違反した場合や虚偽の報告をした場合には活動を停止し、クラブを解散しなければならない。
また、クラブ員が2名を下回り、クラブとしての活動継続が難しい場合は、同好会とするもしくは、活動 を終了することとする。ただし、本部役員で審議し、存続が必要と認められる場合は、この限りではない。
クラブの意思で解散する場合は、本部役員にすみやかに報告すること。 活動に十条小学校保護者 OB や 北区内在住者のみでの活動になる場合は同好会に移行する。
附則第6条
(クラブ活動) 1.十条小学校在校生の保護者1名以上で、本部役員の承認があれば、十条小学校として活動できる。
2.十条小学校 PTA クラブ活動規約にのっとり運営すること。
附則第 7 条 (規約制定改正等の履歴) この取扱いは、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
令和 6 年 3 月改定