東京都北区立十条小学校PTA規約

第一章 総則

第1条 (名称および事務局)

本会は東京都北区立十条小学校PTA(保護者と教職員の会)と称し、事務局を同校内に置く。

第2条 (会員)

本会の会員の要件を以下の通り定める。

  1. 本校に在籍する児童の父母、またはこれに代わり児童を養育するもの(以下保護者という)。
  2. 本校に勤務する教職員。
  3. 会員は会費を納めるものとする。但し、事情により運営委員会の議を持って会費を減免することができる。
  4. 公選による公務員に立候補する会員はその間役員につくことはできない。

既についている役員は立候補の時から役を離れるものとする。

第3条 (目的および活動)

本会は、児童の福祉、会員の成長のため、保護者と教職員が協力して次の項目を行う。

  1. 学校、家庭、地域、教育機関との緊密な連絡による児童の福祉の向上と教育環境の整備。
  2. 児童の生活環境を配慮し、その心身の健全な発達を図るための活動。
  3. 本校の教育目標を理解し、その環境の充実を図るための協力。
  4. 会員の教養の向上、および会員間の交流と親睦。
  5. その他、本条の目的を達成するために必要と認められた事項。

第4条 (方針)

本会を活動するにあたり、次の方針に従う。

  1. 特定の政党、宗教および思想に偏らず、一切の政治的活動、非教育的営利行為は行わない。
  2. 児童の教育・福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
  3. 学校における諸問題についての協議を除き、学校の管理運営や教員人事等について基本的に干渉しない。
  4. 学校の維持および職員に対する経済的援助は行わない。

第二章 役員

第5条 (役員の構成)

本会は次の役員を置く。

  1. 会 長 1名(保護者)
  2. 副会長 3名以上(保護者2名以上、教職員1名副校長)
  3. 書 記 2~3名(保護者1~2名、教職員1名)
  4. 会 計 3名(保護者2名、教職員1名)
  5. 役員と会計監査の兼務は認められない。
  6. 特別の目的を持つ臨時の機関が設置された場合はこの限りでない。

第6条 (役員の任期)

役員の任期は次の通りとする。

  1. 教職員を除く役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 役員の任期は同じ役職に限り継続の上限を2年とする。連続した再任は認めない。ただし、特段の事情 がある場合に限り、学校長及び役員会で協議の上、会計以外の任期を延長することができる。
  3. 欠員補充によって就任した者は、前任者の任期をもって満了する。
  4. 公選による特別公務員に立候補する者は、その期間中役員に就くことはできない。また、すでに役員である者は、立候補時にその任を辞さなければならい。

第7条 (役員の任務)

役員の任務は次の通りである。

  1. 会長は本会を代表し、会務全般の指揮・統括にあたる。また、総会、役員会、運営委員会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、本会のスムーズな運営に努める。また、会長に業務遂行の支障が生じた場合には、その期間に限り任務を代行する。運営全般を処理する。
  3. 書記は運営委員会および総会の議事録を作成し、会員に周知する。また本会活動に関する重要事項を記録・管理する。
  4. 会計は本会の財産管理と会計事務を行う。また予算案ならびに決算書を運営委員会での議を経て作成し、総会に提出する。
  5. その他、役員は各部活動の運営に協力する。

第8条 (役員の欠員)

年度途中で会長に欠員を生じたときは、運営委員会の議を経て副会長が昇格する。また、保護者が務める他 の役員の欠員については、運営委員会の議を経てこれを補充する。教職員が務める役員の欠員については、 学校長に一任する。

第9条 (役員の兼職)

役員は他の職務を兼ねることはできない。ただし特段の事情によっては、運営委員会の議を経て臨時に兼職 することができる。

第10条 (クラブ管理運営)

役員は各種クラブ(バレーボール部、バドミントン部、コーラス部)の管理運営をする。

第三章 会計監査

第11条 (会計監査の任務)

本会は教職員1名を含む3名の会計監査を置く。会計監査は会計が作成した決算書および収支報告書類を監 査し、本会の会計が適切に運用されているかの評価を行い、監査結果は総会にて報告しなければならない。 会計監査は年1回行う。但し、必要に応じて臨時に会計監査を行うことができる。

第12条 (会計監査の任期)

任期は1年とする。但し、1回に限り再任を妨げない。補欠の任期は前任者の残任期間とする。ただし教職 員の会計監査はこの限りではない。

第13条 (会計監査の欠員)

会計監査に欠員が生じた場合は、運営委員会の議を経てこれを補充する。

第14条 (会計監査の兼職)

会計監査は他の職務を兼ねることはできない。

第四章 役員・会計監査の選考と就任

第15条 (役員等の選考)

毎年度内に役員選考会を開かなければならない。役員選考会は次により構成され、翌年度の役員候補者およ び会計監査候補者の選考にあたる。

  1. 保護者による Google フォームによるアンケート調査。
  2. 教職員の中より選考される、学校長を含む 2 名の代表。
  3. 互選による、役員会の代表。

第16条 (役員等の就任)

選考された次期役員および会計監査候補者は年度末総会で承認を経て、翌年度より就任する。

第五章 諸機関とその役割

第17条 (諸機関)

本会は本規約第3条の目的を達成するために、次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 運営委員会
  3. 役員会
  4. 特別委員会

第18条 (総会)

総会は本会の最高議決機関であり、全会員で構成される。定期総会として毎年度初め(5月)と年度末(3 月)に会長が召集する。ただし運営委員会で必要と認めたとき、または、運営委員の三分の一以上の要求の あったときは、当該日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

第19条 (総会の決議事項)

総会は次の事項を決める。

  1. 役員・会計監査人事の承認。
  2. 予算案、決算書の審議と承認。
  3. 活動計画案の審議と承認、および活動報告の承認。
  4. 本規約の改正、特別委員会設置、その他必要と認められた事項の承認。
  5. 運営委員会において処理した事項の報告又は承認

第20条 (総会の成立と運営)

総会の成立要件と運営は次の通りとする。

  1. 総会は委任状を含め会員数の三分の一の出席をもって成立する。
  2. 議長、副議長は運営委員および会計監査を除いた会員の中から選出する。
  3. 議事は出席者の過半数の賛成をもってこれを決する。

第21条 (運営委員会)

運営委員会は、総会に次ぐ議決機関として、役員、校長、副校長、また、審議内容に関わる会員をもって構 成され、必要に応じて会長が召集する。ただし運営委員の四分の一以上の要求があったときは、当該日から 7日以内にこれを開かなければならない。

第22条 (運営委員会の審議事項)

運営委員会は次の事項を審議する。

  1. 予算案および決算書。
  2. 総会提出の議案。
  3. サポーターの活動計画。
  4. 特別委員会の設置とその活動計画。
  5. 会長を除く役員・監査に欠員が生じた場合の補充。
  6. その他、運営に関する必要事項。

第23条 (運営委員会の成立要件)

  1. 運営委員会は構成員の二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもってこれ を決する。
  2. 議長は、会長がこの任にあたる。

第24条 (役員会)

役員会は必要に応じて会長が招集し、運営上の議案を事前に審議する。

第25条 (サポーター制度)

本規約第3条の目的を果たすため、サポーター制度をとる。

第26条 (サポーターの任務)

サポーターの任務は次の通りである。

  1. 児童の保健衛生や給食等の向上、会員間における教育に関する学習および交流の場などを運営する。
  2. 地域・地区の諸機関と連携し、各催事におけるパトロールや子ども110番の設置要請など、学校内外における児童の安全に努める。
  3. 本会の活動に付随する情報の収集と記録に従事し、情報の伝達、意見の交換に努める。
  4. 各学年・学級相互の連携および活動の充実を図り、あわせて会員その他から情報を収集し、役員・会計監査の選考にあたって、これを推薦する。

第27条 (サポーターの構成と運営)

サポーターは次の通り構成・運営される。

  1. サポーターは各学級から選出された保護者1名による学級数の人数で構成される。
  2. サポーター候補者は年度末総会で承認され、翌年度より就任する。
  3. サポーターは必要に応じて役員が召集する。
  4. サポーターの任期は1年とする。
  5. サポーターの任期は継続の上限を2年とする。但し特段の事情がある場合に限り、学校長及び役員会で協議の上、任期を延長することができる。
  6. 任期中にサポーターに欠員が生じた場合は、任期内の補充を含め運営委員会の議をとる。

第28条 (卒業対策委員会)

  1. 卒業準備のため、5年次から会計を2名以上選出し活動を開始する。6年次には実行委員を保護者より2名以上、教員より1名以上、総計5名以上の卒業対策(以下卒対という)委員を選出し、卒対委員会を構成する。
  2. 卒対委員会は互選により、委員長1名、副委員長1~2名、書記1~2名、会計2~3名を選出する。
  3. 運営委員会、各講習会、各研修会などの活動は免除する。
  4. 会計は財務管理とその報告を年度末に本部に行い、会計監査による監査対象とする。監査終了後、学校副校長に報告する。

第29条 (特別委員会)

必要に応じ、総会の承認を経て特別委員会を設けることができる。特別委員会は、正副委員長は運営委員
を兼ねる。

第30条 (特別委員会の任期)

特別委員会はその任務を終えるとともに解散する。

第31条 (特別委員会委員)

特別委員会の委員は運営委員会の議を経てその都度に決定する。

第六章 会計

第32条 (会費)

会費額は総会の議決によってこれを定める。

第33条 (経費)

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入によってこれに当てる。

第34条  (会計報告)

総会において決議された予算に基づいて行われる。新年度会計は5月総会における予算承認まで暫定予算の施行を認める。

第35条 (会計監査)

決算は会計監査委員の監査を経て定期総会に報告され承認を得なければならない。

第36条 (会計年度)

会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第七章  附則

附則第1条 (会費額)

本会の会費は、児童1人につき、月額 300 円とする。

附則第2条 (慶弔規定)

本会は、児童または会員に慶弔が生じた場合、次の規定に従って祝意・弔意を表す。

  1. 児童の死亡に対し¥10,000をもって弔意を表す。また児童の傷病による10日以上の入院に対し、見 舞金として¥5,000 を贈る。
  2. 保護者の死亡に対し¥10,000をもって弔意を表す。
  3. 教職員の死亡に対し¥10,000をもって弔意を表す。
  4. 教職員の婚姻ならびに出産に対し¥5,000をもって祝意を表す。
  5. 非会員の慶弔については、その状況に応じて別途協議し、減額等の処置を行う。
  6. その他、緊急を要する特例事項に関しては会長判断とし、それに準ずる金額を役員協議の上、運営委員会に報告する。

附則第3条 (規約の改正)

規約の改正は、総会における出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし附則については総会における出席者の二分の一以上の同意をもって改正できる。

附則第4条 (規約の施行)

本規約は、令和4年4月1日より施行する。

附則第5条 (特例)

本校発足初年度に限り、役員を含むサポーター、卒業対策委員の選出を、変則的に年度初めの総会の成立をもって行う。

附則第6条 (規約制定改正等の履歴)

この取扱いは、令和 4 年 5 月 25 日に制定し、令和 4 年 5 月 26 日から施行する。

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